”マラソン”は登録商標?

小池新党”で政界は大騒ぎのようですね。”希望の党”を商標登録していたことも報道されていました。仕事柄、特許や商標のことには敏感に反応。特許庁の検索サイトJPlatPat で商標を検索してみると・・・

ありました。商標権者は小池百合子、出願日は2月20日、登録日は9月1日。用途は、「印刷物、紙製のぼり、文房具類、政治経済等の知識の教授、政治家を志す者への知識の教授(政治塾を含む)、セミナー・講演会等の企画・運営・開催、電子出版物の提供、・・・」などなど、政治活動に関する、ありとあらゆることが指定されております。その他、”希望の塾”と”都民ファーストの会”も登録されてました。

”マラソン”は登録商標?

そんなことを調べていると、ふと、”マラソン”を検索してみたくなりました。”マラソン”なんて、商標登録になるのかな?と思っていると・・・

これもありました。そのものズバリ、”マラソン”または”Marathon”という商標が。しかも、31件も。

”マラソン”は登録商標?

「”マラソン”って商標を取れるの?」「何で31件もあるの?」「”マラソン”っていう言葉は使っちゃダメなの?」などなど、いろいろ疑問が湧くかもしれませんね。

結論から言えば、「”マラソン”でいくつでも商標を登録できるが、市民ランナー気にしなくても良い。」ということになります。

”マラソン”でいくつも登録商標がある理由

商標を登録するには、”マラソン”と書いて提出するだけではダメで、どんな商品サービスに使うのかを記載しないといけません。そして、同じ”マラソン”という商標でも、商品やサービスが違えばそれぞれ登録できる、というルールになっています。

上の表で言えば、P&Gは化粧品のブランド名として、ベースボール・マガジン社は雑誌の名前として、ピレリタイヤは自動車用タイヤの商品名として、それぞれ”マラソン”を登録しています。

つまり、商品やサービスさえ違えば、”マラソン”という商標は、今後も登録が可能と言えます。例えば、「タクシーの自動配車サービスの提供」というサービスは上の表には無いので、登録できるかも知れません。

ただし、商標を登録したら、実際に商売で使わないと、取り消される可能性がありますので、むやみに商標登録するのも考えものです。

市民ランナーが気にしなくて良い理由

上の表を見て気づくのは、マラソンに直接関係する商品やサービスが登録されていない、ということです。それには理由があります。

仮に、アディダスが”マラソン”という商標を、”マラソン用シューズ”について登録したとすると、アシックスやナイキは、”マラソン用シューズ”に”マラソン”と表示することができなくなります。

すると、困るのは私たちランナーです。スポーツショップでナイキのシューズが並んでいても、マラソン用かトレラン用かハイキング用か、表示されていないと意外と迷うかも知れません。結局、アディダスを買うのが無難、となって選択の余地が狭くなってしまいます。(アディダスの悪口を言ってるのはないので、念のため・・・)

法律はその辺を考慮して、マラソンに関する商品やサービスについて”マラソン”という商標は、誰かに独占させるのは適当でないとして、登録しないことになっています。逆に言えば、マラソンに関する商品やサービスには、誰でも”マラソン”と表示しても良い、ということになります。

ちなみに、例えば、新しい配合の化粧水を独自に開発して、それに”マラソン”というラベルを貼って販売すれば、それはP&Gの登録商標ですから、P&Gから訴えられる可能性があります。個人がネットオークションなどで販売する行為も対象になります。普通の市民ランナーはそんなことしないでしょうけど・・・。

なお、”マラソン”という簡単な単語には、著作権も発生しませんし、商売で使わないのであれば、商標権も関係ありません。ですので、私たち市民ランナーが普通にマラソンを楽しんでいる分には、気にせず”マラソン”という言葉を使ってよい、ということになります。もっとも、そんな屁理屈を並べなくても、常識で考えれば良いことですよね・・・。誠に失礼しました。

今日もお読みいただき、ありがとうございました。

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